ボトックスの健康保険適用
ボトックスの健康保険適用
医薬品
医療用医薬品としては Alan B. Scott により、斜視に対し極めて微量のA型毒素が使用されたのを初め、2006年現在、75ヵ国で様々な疾患に用いられている。
ボトックスの保険適用は日本国内においては限られた治療に対してのみ適用されます。
A型ボツリヌス毒素製剤(商品名:ボトックス、Botox)が、1996年に眼瞼痙攣、2000年に片側顔面痙攣、2001年には、痙性斜頸の適応で承認されています。
2006年まで、B型ボツリヌス毒素の臨床試験も行われていました。
アメリカでは、斜視、痙性斜頸、眼瞼痙攣に加え、多汗症の適応に承認されています。
ボトックスは医療用としてだけでなく、美容外科領域において筋弛緩作用を応用したしわ取りや輪郭補正(エラ取り)の目的で使用されることが多くなっています。
しかし、これらに関してボトックスはいずれも日本で正式に承認を受けていないので保険の適用はありません。
ボトックスの適応取得状況
<日本>
眼瞼痙攣
片側顔面痙攣
痙性斜頸
<イギリス>
眼瞼痙攣
片側顔面痙攣
痙性斜頸
小児脳性麻痺による下肢痙縮(2歳以上)
腋窩の多汗症
脳卒中後の上肢痙縮
<フランス>
眼瞼痙攣
片側顔面痙攣
痙性斜頸
眼球運動障害(斜視
動眼神経麻痺および甲状腺神経障害)
小児脳性麻痺による下肢痙縮(2歳以上)
脳卒中後の下肢痙縮
腋窩の多汗症
<ドイツ>
眼瞼痙攣
片側顔面痙攣
痙性斜頸
小児脳性麻痺による下肢痙縮(2歳以上)
脳卒中後の上肢痙縮
腋窩の多汗症
<カナダ>
斜視
眼瞼痙攣
第7脳神経障害(12歳以上)
痙性斜頸(成人)
小児脳性麻痺による下肢痙縮
多汗症
脳卒中後の下肢痙縮
<オーストラリア>
眼瞼痙攣
片側顔面痙攣
第7脳神経障害(12歳以上)
小児脳性麻痺による下肢痙縮(2歳以上)
痙性斜頸
腋窩の多汗症
眉間の皺
痙縮(成人)
痙攣性発声障害
斜視
<チリ>
斜視
眼瞼痙攣
第7脳神経障害(12歳以上)
脳性麻痺
痙縮(成人)
振戦
ジストニア
ミオクローヌス
片側顔面痙攣
痙性斜頸
発声障害
痙性障害
攣縮に伴う背部・頸部・脊椎痛
歯軋り
<イタリア>
眼瞼痙攣
痙性斜頸
小児脳性麻痺による下肢痙縮(2歳以上)
片側顔面痙攣
脳卒中後の上肢痙縮
腋窩の多汗症
<韓国>
斜視
眼瞼痙攣
第7脳神経障害(12歳以上)
脳性麻痺
痙性斜頸
<メキシコ>
斜視
眼瞼痙攣
片側顔面痙攣
脳性麻痺
痙性斜頸
片頭痛
膀胱排尿筋過活動
発声障害
多汗症
顔面の表情皺
筋の過緊張による背部痛
歯軋り
裂肛
アカラシア
振戦
ミオクローヌス性障害
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